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■法規制適合保証■ 弊社の焼却炉は、法規制をすべてクリアしています。 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が一部改正され、 2002年12月1日以降は、焼却炉の規模の大きさに関係なく 次の構造基準が定められました ブロアー バーナー 集じん装置 外気遮断定量投入装置 温度計 また、火床面積0.5m2以上もしくは焼却能力50kg/h以上の焼却炉は 届出が必要となり、年一回の検査が義務付けられました。 「ダイオキシン類対策特別措置法」の施行 平成12年1月15日に「ダイオキシン類対策特別措置法」が施行され、 火床面積0.5m2以上もしくは焼却能力50kg/h以上の焼却炉が規制の対象となりました。 焼却炉の設置者には、以下の義務が課せられます。 1)届出 新設炉は、設置の60日前までに都道府県知事に届出が必要です。 2)ダイオキシン類の測定 毎年1回以上、排ガス並びにばいじん及び焼却灰などの燃え殻のダイオキシン類を測定し報告しなければなりません。 3)焼却炉の改善 ダイオキシン類の濃度が基準値を上回った場合、焼却炉の改善をしなければなりません。 ■ダイオキシン類濃度の基準 施設規模 規制対象 基準値 ng-TEQ/m3N 新設炉 既設炉 〜平成14年11月 平成14年12月〜 火床面積 0.5m2以上〜2.0m2未満又は 焼却能力 50kg/h以上〜 200kg/h未満 排出ガス 5 80 10 ばいじん及び 燃え殻 3 基準の適用を 猶予 3 ※新設炉とは、平成12年1月15日以降に設置された施設。 既設炉とは、平成12年1月15日以前に設置されているか又は設置工事をしている施設。 ばいじん及び燃え殻の基準値の単位はng-TEQ/g 「廃棄物処理及び清掃に関する法律」の一部改正 ●環境省令第8号(平成13年3月26日)公布 平成14年12月1日施行 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 施行規則の一部を改正する省令 (廃棄物を焼却する焼却設備の構造) 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で、廃棄物を焼却できるものであること。 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合を除く。) 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。 ※下線部分が今回新たに追加された項目 ●厚生省告示第178号(平成9年8月29日) ■焼却の方法 一. 煙突の先端以外から燃焼ガスが出ないように焼却すること。 二. 煙突の先端から火炎または黒煙を出さないように焼却すること。 三. 煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること。 違反者には、「3年以下の懲役、300万円以下の罰金又はその両方」が科せられる。 焼却炉TOPページへ戻る
■法規制適合保証■ 弊社の焼却炉は、法規制をすべてクリアしています。 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が一部改正され、 2002年12月1日以降は、焼却炉の規模の大きさに関係なく 次の構造基準が定められました
●厚生省告示第178号(平成9年8月29日) ■焼却の方法 一. 煙突の先端以外から燃焼ガスが出ないように焼却すること。 二. 煙突の先端から火炎または黒煙を出さないように焼却すること。 三. 煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること。 違反者には、「3年以下の懲役、300万円以下の罰金又はその両方」が科せられる。
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